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一人親方でも建設業許可は取れるか?行政書士が徹底解説!

目次

はじめに

一人親方として建設業を営む方にとって、建設業許可の取得は大きなハードルに感じられるかもしれません。しかし、適切な手続きを踏むことで、一人親方でも建設業許可を取得することは可能です。本記事では、行政書士が一人親方の建設業許可取得について詳しく解説します。具体的な要件や手続きの流れ、必要な書類について分かりやすく説明しますので、ぜひ最後までご覧ください。

建設業許可とは?

建設業許可は、一定の規模以上の建設工事を請け負うために必要な国や都道府県からの許可です。具体的には、請負金額が500万円以上の工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上)を行う際に必要です。許可を取得することで、信用を得やすくなり、大規模な工事の受注が可能になります。

許可が不要な場合

請負金額が500万円未満の工事(建築一式工事の場合は1,500万円未満)であれば、建設業許可は不要です。小規模な工事であれば、一人親方として許可なしで事業を営むことができます。ただし、許可があることで得られる信用や受注の幅が広がるため、将来的な事業の拡大を考えるならば、許可の取得を検討する価値があります。

一人親方とは?

一人親方とは、従業員を雇わずに一人で事業を営む個人事業主のことを指します。建設業界では、自らが現場で作業を行いながら事業を運営する一人親方が多く見られます。一人親方としての仕事は自由度が高く、自分のペースで働けるメリットがありますが、許可の取得には一定の要件が求められます。

一人親方でも建設業許可が取れる理由

一人親方でも建設業許可を取得できる理由は、許可の要件が必ずしも従業員の数に依存しないからです。許可の取得には、技術的な能力や経営的な安定性が求められますが、一人親方でもこれらの要件を満たすことが可能です。次に、具体的な要件について詳しく見ていきましょう。

建設業許可の基本的な要件

1. 経営業務管理責任者

建設業許可を取得するためには、経営業務管理責任者が必要です。これは、建設業の経営経験が一定期間以上ある人物を指します。具体的には、以下の条件を満たす必要があります:

  • 建設業の経営に関与した経験が5年以上あること。

一人親方としての経営経験がこれに該当する場合、経営業務管理責任者として認められる可能性があります。

2. 専任技術者

建設業許可には、専任技術者の配置が求められます。専任技術者とは、現場での技術的な管理を行う責任者のことです。専任技術者として認められるためには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります:

  • 指定された学歴を持ち、かつ指定された実務経験があること。
  • 国家資格を有し、一定の実務経験があること。

一人親方として自身が専任技術者の要件を満たす場合、自らが専任技術者として申請することが可能です。

3. 財務的な基盤

建設業許可を取得するには、財務的な基盤も重要です。具体的には、次の要件を満たす必要があります:

  • 自己資本額が500万円以上であること。
  • 直近の決算で貸借対照表の純資産の部が500万円以上あること。

一人親方として事業を行っている場合でも、適切な財務管理を行い、自己資本額や利益を確保することで、この要件をクリアすることが可能です。

建設業許可の取得要件についてはこちらの記事でより詳しく解説していますので
よければご確認ください。

建設業許可の取得手続き

1. 申請書類の準備

建設業許可を申請するためには、各種書類の準備が必要です。具体的には、以下の書類を用意します:

  • 経営業務管理責任者の証明書類(確定申告書5年分)
  • 専任技術者の資格証明書類(資格の合格証、請求書、通帳など)
  • 財務諸表
  • 営業所の確認資料
  • 登記されていないことの証明書
  • 身分証明証

これらの書類を正確に揃えることで、スムーズに申請手続きを進めることができます。
必要書類についてはこちらの記事にて詳しく解説しておりますので気になる方は併せてご確認ください。

2. 申請の提出

必要な書類が揃ったら申請書を記入し、管轄の都道府県庁または国土交通省に申請書を提出します。申請書の提出後、審査が行われ、許可が下りるまでには数か月を要することがあります。

3. 許可の取得

審査が無事に通過すると、建設業許可が交付されます。許可を受けた後は、定期的な更新手続きや、変更があった場合の届出が必要です。

一人親方が建設業許可を取得するメリット

一人親方が建設業許可を取得することで、多くのメリットが得られます。主なメリットは以下の通りです:

1. 受注の幅が広がる

許可を取得することで、大規模な工事の受注が可能になります。許可があることで、信頼性が高まり、より多くの案件を受注できるようになります。

2. 信頼性の向上

建設業許可を持つことで、顧客や取引先からの信頼性が向上します。許可があることで、正式な事業者としての認識が広まり、ビジネスチャンスが増加します。

3. 事業の安定

建設業許可を取得することで、安定した収益を確保しやすくなります。大規模な工事を受注できることで、収益の安定が図れ、事業の成長が期待できます。

まとめ

一人親方として建設業を営む方でも、建設業許可を取得することは可能です。適切な要件を満たし、必要な手続きを踏むことで、許可を取得することができます。許可を取得することで、受注の幅が広がり、信頼性が向上し、事業の安定が期待できます。

本記事では、建設業許可の基本的な要件や手続きの流れについて詳しく解説しました。許可の取得を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。また、具体的な手続きについて不明点がある場合は、行政書士に相談することをお勧めします。専門家のサポートを受けることで、スムーズに許可を取得し、事業の成長を実現しましょう。

動画でも解説しておりますので気になる方はご覧ください。

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河西将弥
行政書士
東京の福生市で行政書士として開業中。同時に3期目の不動産会社を経営中。建設業専門行政書士として、建設業者様を事務所探しから許可取得後の継続フォローまでトータルでサポート。その他決算変更届や更新など建設業のことなら何でもお任せください。また、産業廃棄物収集運搬業許可新規や融資もサポートしています。
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