はじめに
建設業で500万円以上の工事を受注するには「建設業許可」を取得しなければなりません。この許可を得るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。その中でも重要な役割を果たすのが「経営業務の管理責任者」です。この責任者がいることで、会社がしっかりと運営されることが保証されます。ここでは、経営業務の管理責任者について、初めての方にもわかりやすく解説します。
経営業務の管理責任者とは
経営業務の管理責任者(経管)とは、建設業許可業者が安定して経営できるように経営体制を整え、営業取引上の対外的な責任を負う役割を担っています。 経営判断を伴う業務であり、個人事業主の場合は事業主本人が、法人の場合は常勤取締役(株式会社)や業務執行社員(合同会社)が就任するのが一般的です。
また経営業務の管理責任者は常勤で、法人では役員でなければなりません。
経営業務の管理責任者とは以下の者をいいます。
- 1.建設業に関し、5年以上取締役、執行役、組合理事等としての経験を有する者
- 2.建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位、(執行役員等)にあり、経営業務を管理する経験を有する者
- 3.建設業許可申請において、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、管理責任者を補助する経験を持つ者
- 4.建設業に関し、2年以上役員としての経験があり、かつ5年以上役員または役員に次ぐ地位(財務・労務・業務運営に限る)にある経験がある者
- 5.5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関し2年以上役員としての経験を有する者。
一番スタンダードなのが1番の【建設業に関し、5年以上取締役、執行役、組合理事等としての経験を有する者】になります。法人であれば取締役、執行役、組合理事等としての経験を有する者。個人であれば本人または支配人が対象になります。ほとんどの場合がこちらの要件で証明していきます。なので2〜5番の方法は参考程度に留めておいていただければと思います。
常勤役員等とは?
常勤役員とは、日々の業務や責任などが指示命令系統によって明確になっている役職です。 会社から与えられた役割や仕事をこなしていきます。 また、常勤役員は会社が稼働している日に出勤するのが基本です。 業務や責任こそ違いますが、正社員と同じような特徴を持っています。原則として、本社、本店等において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることいいます。
経営業務の管理責任者の証明方法
常勤していることを証明するには以下の書類で証明していきます。
- 常勤していることの証明書類
健康保険被保険証の写し、法人税確定申告書の役員報酬明細 - 役職名と経験年数の証明書類
法人であれば登記簿謄本、個人事業主であれば直近の確定申告書5年分で証明します。
まとめ
今回は建設業許可取得の7つの要件のうちの一つ、【経営業務の管理責任者】について解説していきました。経営業務の管理責任者は、建設業許可を取得するための重要な要件であり、企業の経営全般を監督する中心的な役割を担っています。この役割を適切に理解し、要件を満たすことで、建設業における事業運営を成功させるための基盤を築くことができます。経営業務の管理責任者の要件や役割、責任について理解することで、建設業許可の取得に向けた準備がより確実に行えるようになるでしょう。また経営業務の管理責任者の要件を満たすと建設業許可取得へ大きく近づくことは間違いありません!
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