はじめに
建設業を営む企業や個人事業主にとって、毎年の決算報告は重要な業務の一つです。特に、建設業許可業者にとっては「決算変更届」を提出することが法律で義務付けられています。この届出を怠ると、どのような影響があるのでしょうか?この記事では、決算変更届の概要から、提出方法、そして提出しなかった場合のリスクまでを徹底解説します。
決算変更届とは?
決算変更届は、建設業許可業者が毎年の決算を許可行政庁へ報告するための書類です。これは、事業年度終了後に毎年提出が必須とされています。これにより、許可行政庁に対して適切な経営状況を報告し、許可の更新や各種審査の基礎資料として利用されます。
決算変更届の提出方法
決算変更届の提出方法は、各自治体や行政庁によって異なる場合がありますが、一般的には以下の手順で行います。
- 必要書類の準備
- 各種書類の記入
- 提出先への書類提出
各自治体によって若干記入の方法が異なる場合があります。ご自身で作成する場合は各自治体の
HPをご確認ください。
東京に関しては提出場所は東京都市整備局になります。
必要書類の準備
決算変更届に必要な書類は以下の通りです。
このリストは、個人事業主と法人が提出する書類の違いを示しています。工事業務に関連する許可申請などの際に必要な書類のリストです。
個人事業主の場合
- 表紙
- 工事経歴(書類はこちらからダウンロードください)
- 直前3年の工事施工金額(書類はこちらからダウンロードください)
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 個人事業税納税証明書
法人の場合
- 表紙
- 工事経歴書(書類はこちらからダウンロードください)
- 直前3年の工事施工金額(書類はこちらからダウンロードください)
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表
- 法人事業税納税証明書
このような書類は、建設業許可の申請や更新の際に求められることがあります。個人事業主と法人では、提出する書類が若干異なるため、適切な書類を準備することが重要です。
法人で変更があった場合のみ必要な書類一覧:
- 使用人数
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
- 定款
具体的な書類の記載方法については、東京都市整備局のHPをご確認ください。
提出期限と提出場所
決算変更届は、事業年度終了後4ヶ月以内に提出する必要があります。提出場所は、主に各自治体の建設業許可窓口です。詳細な提出先については、全国の建設業許可窓口一覧を参考にしてください。
決算変更届を提出しないとどうなるか
決算変更届を提出しない場合、以下のようなリスクがあります。
- 許可の更新ができない
- 行政罰の対象となる
- 信用度の低下
- 業種の追加ができなくなる
さらに具体的なリスクについては、こちらをご覧ください。
よくある質問とその回答
Q1: 決算変更届は毎年提出する必要がありますか?
A1: はい、事業年度ごとに提出が必要です。
Q2: 提出期限を過ぎた場合はどうなりますか?
A2: 提出期限を過ぎた場合、行政罰の対象となる可能性があります。
そのまま提出をしないと5年後の更新ができません!
Q2: 5年間一度も提出していなかったのですがまとめて提出できますか?
A3: 5年分まとめて提出する業者さんもいるみたいですがおすすめしません!
5年分の過去の書類を集めたり、かなり大変です。毎年の提出をおすすめします。
まとめ
建設業許可業者にとって、決算変更届の提出は法律で義務付けられている重要な業務です。これを怠ると、許可の更新ができなくなるだけでなく、信用度の低下や行政罰の対象となるリスクがあります。必要書類を揃え、期限内に提出することで、安定した事業運営を続けることができます。当事務所では決算変更届の代理も可能です。お困りの際はお気軽にお問い合わせください。
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