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特定建設業許可の要件と必要性について行政書士が詳しく解説!

目次

はじめに

建設業を営む中で、特定建設業許可の取得が必要かどうかは、工事の規模や形態によって決まります。この許可が必要となるケースと、そうでないケースの区別が非常に重要です。本記事では、特定建設業許可の具体的な要件と、その必要性について詳しく解説します。特に元請け業者として活動している方や、今後大規模な工事を計画している方は、ぜひ参考にしてください。

特定建設業許可が必要となるケース

特定建設業許可は、元請けとして大規模な工事を請け負い、その工事の一部または全てを下請け業者に発注する際に必要となる許可です。具体的には、以下のような場合に特定建設業許可が必要です。

1. 下請けに発注する金額が4,500万円以上(税込)の場合

元請けとして工事を請け負い、その工事の一部を下請け業者に発注する際に、下請けに発注する金額が4,500万円以上(税込)になる場合、特定建設業許可が必要です。この金額は、工事全体の契約金額に基づいて決まります。たとえば、工事全体の金額が4,500万円(税込)を超え、その全額または一部を下請けに発注する場合が該当します。

2. 建築一式工事の場合、下請けに発注する金額が7,000万円以上(税込)の場合

建築一式工事においては、下請けに発注する金額が7,000万円以上(税込)となる場合に特定建設業許可が必要です。建築一式工事とは、建物全体を一括で請け負う工事を指します。このような大規模な工事で、複数の下請け業者に発注した場合には、その合計金額が7,000万円(税込)以上になると特定建設業許可が必要になります。発注先が複数であっても、その合計金額で判断されますので、注意が必要です。

特定建設業許可が必要ないケース

一方で、特定建設業許可が不要なケースもあります。以下の条件に該当する場合、特定建設業許可を取得する必要はありません。

1. 元請けであっても、下請けに発注する金額が4,500万円(税込)を超えない場合

元請けとして工事を請け負っていても、下請けに発注する金額が4,500万円(税込)を超えない場合は、特定建設業許可は必要ありません。工事の規模が小さく、下請け業者への支払いが4,500万円(税込)未満である場合、一般建設業許可で十分です。

2. 元請けでない場合

元請けではなく、他の業者から下請けとして工事を受ける場合は、特定建設業許可は不要です。この場合、下請けとして受注する工事の規模にかかわらず、一般建設業許可のみで対応できます。

3. 4,500万円(税込)以上の工事を自社で完結する場合

工事全体の金額が4,500万円(税込)以上であっても、下請けに発注せず、自社で全てを完結する場合は特定建設業許可は必要ありません。このようなケースでは、一般建設業許可で工事を遂行することが可能です。

特定建設業許可を取得するための主な財務要件

特定建設業許可を取得するためには、企業の財務状況が安定している必要があります。具体的には、以下の条件をすべて満たす必要があります。

1. 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと

企業の財務健全性を保つために、欠損の額が資本金の20%を超えていないことが求められます。これは、企業が過度な負債を抱えていないことを確認するための基準であり、安定した経営状態を維持していることが重要です。

2. 流動比率が75%を超えていないこと

流動比率とは、流動資産と流動負債の割合を示す指標で、企業の短期的な財務健全性を測るものです。特定建設業許可を取得するためには、流動比率が75%を超えないことが求められます。これにより、企業が安定した財務状況を維持していることが確認されます。

3. 資本金が2,000万円以上であり、かつ自己資本が4,000万円以上あること

最後に、企業の資本基盤を示す要件として、資本金が2,000万円以上であり、かつ自己資本が4,000万円以上あることが必要です。これにより、企業が大規模な建設工事を遂行するための十分な財務基盤を持っていることが証明されます。

動画でも特定建設業許可について解説していますのでご興味ある方はご覧ください!

まとめ

特定建設業許可は、元請け業者として大規模な工事を行い、その工事の一部を下請け業者に発注する場合に必要となる重要な許可です。特に複数の下請け業者に発注する場合には、その合計金額が基準を超えるかどうかをしっかりと確認することが重要です。また、許可の取得に際しては、自社の事業内容や工事の規模を正確に把握し、必要な許可を適切に取得することが、法的なリスクを回避し、安心して事業を展開するための鍵となります。

行政書士として、皆様の建設業許可取得や事業運営を全力でサポートいたします。建設業許可に関するご相談や、許可申請のサポートなど、幅広く対応しておりますので、お気軽にご相談ください。貴社の健全な発展をお手伝いするために、全力でサポートいたします。

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河西将弥
行政書士
東京の福生市で行政書士として開業中。同時に3期目の不動産会社を経営中。建設業専門行政書士として、建設業者様を事務所探しから許可取得後の継続フォローまでトータルでサポート。その他決算変更届や更新など建設業のことなら何でもお任せください。また、産業廃棄物収集運搬業許可新規や融資もサポートしています。
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